受水槽・貯水槽清掃

定期的な清掃で安心安全なお水を

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貯水槽水道の管理基準は水道法及び設置されている市町村ごとに条例が定められています。
なお、県営水道給水区域内では、次のように定められています。


受水槽容量が10立方メートルを超える場合

受水槽の容量が10立方メートルを超える貯水槽水道については、
・設置者が適切に管理すること
・1年に1回、清掃を行うこと
・簡易専用水道検査機関による法定検査を受けること
が水道法により義務付けられています。

受水槽の容量が10立方メートル以下の場合

受水槽の容量が8立方メートルを超え10立方メートル以下の貯水槽水道については、
・設置者が適切に管理すること
・1年以内ごとに1回、清掃を行うこと
・小規模受水槽水道指定検査機関による法定検査を受けること
が県条例、市条例により義務付けられています。


受水槽の容量が8立方メートル以下の貯水槽水道については、
・設置者が適切に管理すること
・1年以内ごとに1回、清掃を行うこと
義務付けられています。また、条例による法定検査を受ける義務付けはありませんが、8立方メートルを超えるものと同様に、1年以内ごとに1回、小規模受水槽水道指定検査機関による検査を受けると、より安心です。


貯水槽清掃の管理者様は一度ご相談を

意外とこの義務内容は周知されておらず、
・何年も清掃していない
・購入した、譲り受けた物件で清掃していないようだ
・どこに相談したら良いかわからない・・・

など、お問い合わせが多い案件です。

小池設備では、企業や店舗、施設、集合住宅など多くの実績がございます。
清掃から水質検査、報告書まで作成いたします。

設置されている市町村により条例が異なりますので、お近くの水道局または小池設備にお問い合わせください!

神奈川県営水道のホームページに飛びます。
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